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変更申請はするな

少し刺激的な題名にしました。

東北総通のアマチュア無線担当の方に話を聞きました。
免許状送付のお礼を言ってから
「先日許可されたFT-450にパソコンを接続してPSKやRTTYをやりたいのですが、変更申請をすればいいのですか、変更届になるのですか」
と、聞きました。そうしたら、私の示した免許状を見ながら
「変更届です。電波の形式の変更がありませんから。」
という返事でした。そのあと、
「数年前の規制緩和で、電波の形式がグループにまとめられました。その結果、工事設計書の変更だけで、指定事項の変更がない場合は変更届になります。」
というお話しでした。私が
「固定局の場合ですが、200Wの技適機種を新たに購入した場合、指定事項の変更がなければ変更届でいいのですか?仲間内で意見が割れているので教えてください。」
と、聞くと
「変更届でいいです。指定事項の変更がない場合、技適機種だけで附属装置などがなければ、変更申請する必要はありません。数年前の規制緩和で、アマチュアの人たちがやり易いようにしました。」

ここで、申請と届け出の違いを聞きました。(学生時代に勉強したことを思い出しながら)
「電子申請の場合、届け出たというのはどの瞬間でしょうか?Web上で送信をクリックしたらいいのでしょうか?」
「いえ、Webで受理(?)と出れば届け出されたと解釈します。」
「それでは、直接総通まで出向いた場合は書類を手渡した段階で受理となるのですか?」
「そうです。」
「郵送の場合は、ポストに投函した時が届け出と考えてよろしいですか?」(これは昔の勉強の成果を使いました)
「書類に不備がなければ大丈夫です。」(やった~)
ここまでが担当者とのやり取りです。

つまりですね。固定局の免許で技適機種であれば書類をポストに投函した時点で、購入したばかりのリグを使えるのです。200Wのリグもです。(指定事項に変更がない場合です)
移動局の場合はシールが必要なのでだめだそうです。
ですから、一度買ってきた技適機種で変更届を出し(ポストに投函した時点で使える)、すぐに付属装置で変更届を出せば、TSSを通さなくてもいいし、すぐに使えるのです。

みなさん、固定局の免許を取りましょう。
そして、変更申請ではなく、変更届をして買ってきたリグを使いましょう。(指定事項に変更がない場合です)

以下 6月13日に追記

「遅滞なく届けなければならない」を見落としていました。
電波法施行規則に「遅滞なく」という単語があるので、固定局が変更届で済む範囲であれば、買ったばかりの技適のリグですぐに送信することができます。ただ、使い始めたら「遅滞なく」変更届を出してください。

コメント

P.S. 本当は、そういう問題ではないのです。
やはり、資格内の設備はいつでもすべて使える免許状にして欲しいのです。

あと一歩かな。
でも、TSS(天下り先?)が無くならない限り、「FCC式 包括免許」は遠い感じです。
まずはアマチュアは技適なんてやめちゃって、メーカー品はTSS不要にして欲しい。技術的に認めたメーカーの物なら、何使っても良いという形に。
自作も資格見て許可して欲しいな。今は判らないけど、昔の1/2アマ持ちならRIG作れる知識を持っているのだし。

FBなレポートTKS。

> 移動局の場合はシールが必要なのでだめだそうです。

 シールは免許状に代わるものであって、免許状を携帯すれば、シールは不要と理解していたのですが??

Junさん、妥協の産物?として、20W以下の送信装置の場合、部品の取り替えなんかは届け出ですむことになっています。
もとの送信機のスイッチ1個残して、基板ごと総取り替えなんていうのもありでしょうね。拡大解釈ですが。

拡大解釈をしなければならないところがしゃくに障ります。
でも、アマチュア無線家が法令の意味を狭義に解釈する必要はないそうです。

Masumiさん、
電波法施行規則第38条だったでしょうか。
送信装置のあるところに無線局免許証票を備えなければならない。というのがあったと思います。
それを根拠に、担当者が移動局は無線局免許証票が届いてから運用するようにといったのだと思います。

総通で対応は違うのかしらん

一昨年IC703で開局、昨年pcを付加装置としてtty、psk、sstvをするための届を関東総通に持ち込みました。
そしたら、免許状(発行日付だけ違うもので指定事項は全く同じ)が再発行されるのでSASE必要とのこと、ビル内の売店にいき切手を買って、封筒は総通でもらいSASEを提出しました。
ダメもととおもって「届けということで今日から運用していいんですよね」」と確認したら新しい免許状が届いてからとのこと。
ん~どこが届けなんだろうと思っていました。
総通により対応が違うんでしょうか。。不思議。。。

LEO INさんの免許は固定局でしょうか?
もし、固定局であり、電波形式などが変わらなければ、付属装置を届け出た時点でPSKなどが使えますよ。
新たに免許状の発行は必要ないと、備考欄に書けばSASEは必要ないそうです。

FBな説明ですね

担当者とのやりとりはポイントをはっきりとさせわかりやすい説明だと思います。 FBですね。

固定局は持っていますが、FT101しか登録されていないので、新しい設備に変更すれば周波数などの指定事項の変更が伴ってしまいます。余裕ができたら技適リグを手に入れて変更申請しておきたいですね。

私の場合、所有している送信機の数は多いのですが、出力の小さいものばかりです。移動する局の免許は軽微な変更だけで通りますね。

この書き込みをリンクして紹介しても良いですか?

固定と移動の違いで手続きに差があるのが理解できません。電力制限からみれば移動のほうが手続きが簡単というのは解るのですが。。

全面包括が難しければQRP(QRPP)は免許状の範囲ないであれば手続き不要になるといいかなと思います。せっかくCQ誌に付録がついてもいちいち手続きじゃ。。。と思ってしまいます。。

Yamaさん、私が勉強したのは電波法ではないのですが、学生時代を思い出しながら担当者と話しました。
「申請」と「届け出」の差というのは相当大きいです。

FT101にパソコンをつないでRTTYなどは現実的ではありませんが、Yamaさんの免許状の電波の型式が一括記載コードであれば、届け出をポストに投函した段階でRTTYやPSKの運用は可能です。そのための規制緩和だそうです。でも、18MHzなんかの指定はないでしょうから、新たに技適機種で申請しておくと良いでしょうね。FT-817などは1.8MHzから430MHzまで出られるので、うってつけでした。

ぜひリンクを張ってください。出来るだけ多くのアマチュアに知って欲しいです。



LEO IN 1227さん

今となっては無線局免許証票がネックになっています。
これがあるために、移動局の方が手続きが面倒になっています。

私は今度のCQ付録と以前QRPクラブで組み立てたキットと、基板ごと取り替えようと考えています。
20W以下は部品の取り替えは届け出なので、付録を組み立て、申請届けをポストに投函した段階で付録を使えます。(遅滞なく届け出れば良かったのかな?)

でも、この届け出も面倒ですね。
開局申請をしてコールサインを取ったら、従事者免許で運用出来る範囲は無条件ですべて運用出来るようにして欲しいです。

sugiさん こんばんは

お言葉に甘えて、リンク用にアドレスを張り付けた書き込みを自分のブログに書きました。

内容は拡大解釈と判断されるか?それとも充分説得力があると思われるか?

どちらにしても、面倒な届け出をせずに、自由に楽しめるようになってほしいものです。(もうなっているのかな?)

な~ルほど。
又勉強になりました。
私の場合は固定局はあえて、技適機種だけで免許を受けていますので、免許状に変更がない場合は、
届けだけでよいのですね。
ただ、移動局に場合は、免許状の変更が無い場合でも、
証票が必要なので、すぐには電波を出せないわけです。
証票がくせ者ですね。
面倒なので全て包括にしてもらいたいです。

Yamaさん、ブログを拝見しました。
後半の「遅滞なく」の件では最高裁での判例があります。国籍確認請求事件ですが(^_^;)

判決理由の中に、3ヶ月までを遅滞なくとしており、8ヶ月を超えてからの請求を遅滞なくとは認めていません。

電波法ではわかりませんが、5年も10年もということはなさそうです。

Kazuさん、私はEQT-1などの自作リグなどがなぜか固定で免許されています(移動局でもピコなどのQRPリグがありますし、もうごちゃごちゃです)。
CQ誌の付録を作ったら、QP-7かQP-50あたりの基板と交換して、早速使ってみようと思います。
もちろん改造を届けてです。

移動局は固定局と比較して、変更が面倒になってしまいましたね。
昔は50W機を電監に持ち込んで検査を受けることができ、検査官が自宅に来る必要がなかったので移動局の方が便利だったのですが。

早く資格の範囲内であればすぐにOKにして欲しいです。



変更の 後 に届け

おはようございます。いくつかコメントさせて下さい。


1. 法令がよりどころ
総合通信局も解釈を間違える場合があるので,そのときは
アマチュア局側から総合通信局の間違いを正すことになる
と考えます。
法令をよりどころにして総合通信局と議論しても良いと思
います。


2. 遅滞無く
届けの場合は 遅滞なくその旨を届け出る(電波法第9条)
とあります。よって移動しない局では
“届けをポストに投函した段階で使える”
ではなくて
“無線機を手にした段階で(届け出る前から)使える”
と思います。


3. 免許証票
施行規則では許可不要(届けで良い)となっているのに,
移動する局は免許証票の到着を待たなくてはならないと
いうのでは不便です。
これは法令が整合していないと思います。
免許証票を待たなくても運用できるように,法令の改正
を働きかけたいです。

Fumi 7k1ptt より

Fumiさん、私が担当官と話した時には「遅滞なく・・・」の条文は頭から抜け落ちていました。
このことについても、聞けば良かったです。

この条文があることにより、届け出で済む変更であれば、リグを買った瞬間に電波を出せることになりますね。
そして、新しいリグの増設などを遅滞なく届け出ればいいわけです。

無線局免許証票の件は、同感です。
同じ電波法施行規則でありながら2つの法令に整合性がないわけですから、これは総通に働きかけることはできますね。
JARLは・・・やらないでしょうね。

総通の担当者からは規制緩和の結果という言葉が何度も出てきました。その成果を少しでも受け取りたいものです。
ブログだけではなく、私のHPにもこの件についてリンクを張っておこうと思います。

Blogとみなさんのコメント,拝見させていただきました。
先日,アイコム「IC-726」をベースに取得している免許状の英文証明を取得しました。
ちなみに免許状は電波型式が一括記載コードになっている固定局です。
元々,電波型式はSSB,AM,CW,FMで申請していますが,交付された英文証明には13種類の電波型式が記載されていました。
これらのことからも,固定局の場合,変更ではなく届出でOKなのでしょうね。

Kuboさん、固定局でしたら、PSK31の追加などは多くの場合、変更届で済みそうですね。
こういう話をJARLは大々的に宣伝してほしいものです。

こんにちは
「アマチュア局の変更届け書」をだすのが
変更の手続きです。ようするにアマチュア局の独特の
「利権」がありますわ。
理由は、アマチュア局は、変更の工事をしたとき検査をしないでくれ
と大河内正暢さんが国会審議のときに委員会で
昭和25年に学術委員として発言したため、基本的に
検査をしない制度ができているからです。

それから、変更届は、電波法17条2項に定めがあります。
この条文は「準用」の要件がおおいので要件を整理して書き直すと
「免許人は無線設備の軽微な変更の工事をしたときは
遅滞無くこれをとどける」、です。とくに9条1項但書まで
準用していることに留意してよみます。
軽微な・・・は、昭和51年告示87を参照すればいいです。

それから、このさだめが適用されるのは「免許人」・・・です。
開局は、申請なのですからその段階では、「軽微」はちと
該当しないです。(法15条)
申請人ではなく、免許人の立場になってからです。

さて、
17条2項をちゃんとよんで真面目に書類をつくると
空中線電力1キロワットの局免許がある免許人は、
もう一台の1キロワットの送信機を、アマチュア局の
変更届書だけで「増設」することができます。
キロワット局でのリグ増設は、「無線設備の軽微な変更の工事」
として、アマチュア局では定められているわけです。hihi

また
「無線局免許証票」は、もらわなくていいです。
あれが欲しいヒトは、ダンプのウンちゃんの「なんとか会グループ」
という社団局が、無線局免許状をさる社長のいえにおいてあるため
にあのワッペンがリグ毎にいるわけです。
わたしたち「移動する局」は、免許状を携帯しておれば、まったく
問題ありません。捨ててしまってもいいです。第一あんなもん、貼り
付けたら格好わるいです。
(施行規則38条の3、第1項)
「貼れ、という規定」は、法令のどこをみても一切ありません。

さて、届というのは、コトの後でだすものです。
「出生届け」、「死亡とどけ」

週末のcwコンテストの途中で、リニアが故障した。
急遽クラブ員の押入れからもってきて挿げ替えた。
あるいはエキサイタが、こわれた・・・
こんなとき、「電波の形式」は免許状に
記載がある範囲ならオーケーなのですから
単に、変更届を書いてポストにいれたらいいです。
ま、機種がちがったものなら、送信機系統図が
やっかいではありますが、半時間あればかけますね。
消印が月曜日になったとしても・・・仕方ないですが
「届を提出した」にはちがいないです。

「電波の形式」規制緩和は、無線局免許手続規則10条の2、10号。
具体的には、H15年告示507

法令は、条文をみることです。酔狂誌は当てになりません。
せいぜい、「申請しましょう」というだけ。
なにせjarlが監修しておりますんで、ね。

電波法令抄録をみればいいわけです。




印田OM,お久しぶりです。
詳細なコメントありがとうございました。
彼の雑誌の曖昧さは、私も実感いたしました。条文そのものにあたって勉強したいと思います。

変更申請をしましょう


■申請が必要な変更内容
 氏名、住所、常置場所など無線局免許状に記載されている内容に変更が
 生じた場合や、無線設備を変更しようとする場合などは、その都度、
 変更申請の手続きが必要となります。
(氏名変更の場合には、事前に無線従事者免許証の訂正が必要となります。)

■保証認定が必要な変更内容(空中線電力が200W以下の無線設備)
 ・技適機種でない無線機(JARL登録機種、外国製無線機、自作機等)の
  増設・買替えを行う場合
 ・技適機種であっても同時に附属装置(RTTY・パケット・SSTV等)や
  ブースタ(リニアアンプ)を接続しての増設・買替えを行う場合
 ・固定する局の無線設備の設備場所(移動する局から固定する局への
  変更も含む)
 これらの変更の場合は無線設備の保証認定が必要となりますので「保証
 認定願」「変更申請書」及び「無線局事項書及び工事設計書」等を
 ティエスエス株式会社保証事業部に提出して下さい。

 ティエスエス株式会社保証事業部
 〒122-0011 東京都文京区千石4-22-6 TEL 03-5976-6411(代)

■東北総合通信局へ直接申請する変更内容(保証認定が不要)
・すでに許可を受けている無線機に附属装置(RTTY・パケット・SSTV等)
 を追加する場合
・技適機種の増設・買替えの場合(※)
 ※同一の変更申請で附属装置(RTTY・パケット・SSTV等)を追加する
  場合は保証認定が必要となります。
・空中線電力200Wを超える無線設備等の変更申請。この場合、変更内容に
 よっては「変更検査」の受検が必要となる場合があります。

■変更申請と再免許申請の同時提出について
 変更申請と再免許申請を兼ねることはできません。変更申請は再免許後
 に行って下さい。
 ただし、再免許申請書の提出期限が間近である場合には、住所のみの
 変更に限り再免許申請書と併せて住所変更のための変更申請書の同時提出
(両方の申請書を同封)が可能です。

ソース:http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/tetuduki/amateur/#03


電波法第十七条

(変更等の許可)
第十七条  免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、
      放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いら
      れる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしよう
      とするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
      ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、
      これを行うことができない。

      一  基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
      二  基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。

   2  前項本文の規定にかかわらず、基幹放送の業務に用いられる電気
      通信設備の変更が総務省令で定める軽微な変更に該当するときは、
      その変更をした後遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出ることを
      もつて足りる。

>>基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が総務省令で定める
>>軽微な変更に該当するときは

ソース:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html


変更届と変更申請は違う

東北総合通信局のHPは変更届と変更申請を分別していません。

変更申請というのは、あらかじめ審査を受けて変更内容の許可をもらうものです。
それに対して、変更届は変更内容の審査を必要とせず、役所に書面で申し出たものがそのまま受理されます。

例えば、氏名の変更ですが、結婚した場合など、氏名が変わることはよくあることだと思います。
この場合、変更申請でしょうか。
もし変更申請が必要であれば、結婚して氏名を変更することを東北総合通信局からあらかじめ許可を受けなければなりません。

そんなことはないでしょう。結婚した後、氏名が変わったと東北総合通信局に変更届を出すのです。
間違っても氏名の変更申請を出してはダメですよ。

届けと申請は似ていますが、異なります。
法令を勉強した人には自明のことでしょうが、そうでない人にはわかりにくいですね。

変更申請ではなく、可能な限り変更届をして、法令の範囲内で出来る限り楽にアマチュア無線を楽しもうというのがこの記事の趣旨です。

それは、同時に総通の考えでもあるようです。もっといえば、アマチュア無線には出来るだけエネルギーを割きたくないというのが、総通の本音だと私は考えています。

総務省の役人には、趣味のアマチュア無線のことよりも、日本国のためにバリバリ働いてもらいたいですね。

Re:変更届と変更申請は違う

>>変更申請というのは、あらかじめ審査を受けて変更内容の許可をもらうものです。

送信機を増設する場合は、東北総合通信局のHPに記載されているように
「変更届」ではなく「変更申請」をしてその「免許」を受けなければなりません。
(東北総合通信局に問い合わせて確認済みです。)

>>「固定局の場合ですが、200Wの技適機種を新たに購入した場合、
>>指定事項の変更がなければ変更届でいい

これは誤りです。
「移動する局」も「移動しない局」も、送信機増設の際は「変更申請」をして
その「免許」を受けなければなりません。

正確な情報に基づかない誤った「変更届」の自己解釈をブログに記述して
公にする行為は、法律に基づいた正規のアマチュア局運用を阻害します。

趣味といえども、アマチュア無線は法律に基づいて成立しています。

>>法令の範囲内で出来る限り楽にアマチュア無線を楽しもう

という主旨なら、なおさら「変更届」と「変更申請」の事務手続きの違いについて、
ここに正確な記述をしなければなりません。

(東北総合通信局に問い合わせて確認済みです。)
ということですが、いつ、どなたに問い合わせたのでしょうか?

私は2009年6月に東北総合通信局へ行き、アマチュア無線担当に直接確認しました。

担当者が変わると話が変わるということも聞きます。
記事にある
「固定局の場合ですが、200Wの技適機種を新たに購入した場合、指定事項の変更がなければ変更届でいいのですか?仲間内で意見が割れているので教えてください。」
と、聞くと
「変更届でいいです。指定事項の変更がない場合、技適機種だけで附属装置などがなければ、変更申請する必要はありません。数年前の規制緩和で、アマチュアの人たちがやり易いようにしました。」
この部分は核心部分なので、ここが違うのであれば真偽を確かめなければなりません。4年前の話ですからね。

東北総合通信局の誰にいつ、どんな方法で確認したのか教えてください。

>>東北総合通信局の誰にいつ、どんな方法で確認したのか教えてください。

ここに記載されている記事に疑問がありましたので、今月中旬に
東北総合通信局陸上課・アマチュア局担当に電話で確認しました。

すると、「送信機の増設」については「変更届」ではなく「変更申請」をして
その「免許」を受けるようにとの話でした。

納得できなければ、ご自身で同様に問い合わせて確認してみて下さい。

アマチュア無線家の立場からすると、4年前の回答より後退していますね。

東北総合通信局の場合、アマチュア無線担当は1人しかいないでしょうから、担当者が代わった可能性があります。
こういうときは、担当と直接話すのが一番です。来月になると時間が作れるので、東北総合通信局へ行って、担当官に聞いてみましょう。

事の顛末は、このブログに書き込みます。


ちなみに、この件を関東総合通信局にも問い合わせましたが、
やはり東北総合通信局と同じ回答を得ました。

>>アマチュア無線家の立場からすると、4年前の回答より後退していますね。

今までのアマチュア業務の在り方を考えると、「送信機の増設」が
「変更届」で済むような「軽微な事項」であるとは思えません。

「思い込み」や「先入観」を去って熟慮したほうが良さそうです。

(以下引用)
「送信機の増設」が「変更届」で済むような「軽微な事項」であるとは思えません。

「思い込み」や「先入観」を去って熟慮したほうが良さそうです。
(引用終わり)

技適を導入したときに、アマ無線界が「変更申請」が必要だという意見と、「変更届」でいいという意見に分かれました。

「思いこみ」や「先入観」を去るために、私は東北総合通信局へ行き、係官と直接話した結果が、移動しない局が指定事項の変更がない場合、技適機種だけの変更で附属装置などがなければ、変更申請する必要はなく、変更届でOKだということです。

貴方はこれと同じ条件で確認したのでしょうか?条件が違えば、変更届ではなく、変更申請が必要となる場合がありますから、前提条件が大切です。

指定事項の変更がなければ、免許状でさえ送ってこない時代です。2008年の規制緩和を後退させるようなことはないはずですが。

>>技適を導入したときに、アマ無線界が「変更申請」が必要だという意見と、「変更届」でいいという意見に分かれました。

当方は、技適証明機種の増設もJARL登録機種の増設も自作機種の増設も等しく
「送信機の増設」に該当するので「変更申請」が必要だと認識しておりましたが、
何故そのように見解が分かれたのか不思議でなりません。

今手元にJARL発行の「アマチュア局 変更用紙一式」がありますが、送信機については
「取替え」「増設」「撤去」それぞれにおいて「変更申請」をするように記載されています。

>>貴方はこれと同じ条件で確認したのでしょうか?条件が違えば、変更届ではなく、変更申請が必要となる場合がありますから、
>>前提条件が大切です

このブログの記事の内容を東北総合通信局に照会した上で得られた回答です。
このブログの記事に書かれている内容と従来からの変更手続きの内容に大きな乖離を
感じましたので、その真偽を東北総合通信局に確認したのです。

>>指定事項の変更がなければ、免許状でさえ送ってこない時代です。2008年の規制緩和を後退させるようなことはないはずですが。

指定事項に変更がなくても、送信機の工事設計を変更する場合は「変更申請」をして
その「免許」を受けるのが正しい手続きと思います。実際に今までそうして来ましたし、
今後もそうします。

総通に確認しました

結論から言います。

固定局で免許状の指定事項に変更を伴わない場合は「変更届」である。

担当に聞いたのは次のような例です。

(私)
私は移動しない局の免許を受けています。
TS990を購入するのですが、出力や電波の形式、周波数など免許状の指定事項の変更はありません。
その場合「変更届」ですか「変更申請」ですか。

(担当)
技適機種の場合、免許状の指定事項に変更がなければ、「変更届」です。
新たな免許状は発行されません。(特に希望する場合は、発行します)

「変更届」を受理して終わりだそうです。

貴方は東北総合通信局に確認したそうですが、担当官は連絡を受けていないと言っています。
本当に確認したのでしょうか?

貴方の思いはわかりましたが、事実を正確に書いて欲しいです。
せっかく総務省がアマチュア無線家のために5年前に規制緩和したのに、法令によらず自分の思いこみを語るアマチュア無線家がいるのは残念でたまりません。
今後、貴方の書き込みは許可しません。


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No title

お礼を言うのが遅くなり、失礼しました。
この電波法施行規則を見つけられなくて困っていました。
どうもありがとうございました。

電波法施行規則別表第一号の三の第1の表21の項及び第2の表2の項の規定による許可を要しない工事設計の軽微な事項

http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720100001.html

ここにちゃんと書いてありますね。
技適機種の増設や取り替えは工事設計のうち軽微なものとすると。

技適機の追加

最近技適機のハンディー機を購入したので、諸々の手続きをしようと思い、検索したところ、こちらのブログに辿り着きました。皆さんの書き込みを総合すると、「周波数、電波形式がすでに許可済みであれば届けのみでOK」「移動局の場合は証票の到着を待つことが必要だが、それまでの間は免許状を携帯すればOK」と解釈しました。電波形式は、正確には従来にないものがあります(デジタル)が、形式が包括されたのでOK。...ということで、いかがでしょうか? もちろん総通に問い合わせるのが一番でしょうが、こういった場での情報共有も大切かと思いましたので。

No title

こんにちは。
書き込みありがとうございます。
ここで話題になったことが、総務省の電波利用ホームページに掲載されましたね。

「技術基準適合証明を受けた無線設備に取り替えた場合など、変更の内容が軽微なものの場合は、届出のみで免許内容の変更が認められます。」

つまり、免許状の記載事項を変更する必要がなければ、技適機種に限れば購入してすぐに使えるのです。届け出ればいいので。
総務省の電波利用ホームページに載ったのは大きな前進ですね。
これで、技適機種でも変更申請をしなければならないなどと言う人はなくなるでしょう。

No title

有難う御座います。これで安心して使えます。(D-STARだとコールサインが残ってしまいますので。hi)届け出はしましたが、「届け出は購入後にするもの」という考えで言えば、届け出受理やシールの返信を待たずに電波を出せるということですね。(一応、シールが届くまでは免許状を持ち歩くことにします...)たいへん参考になりました。ほんとうに有難う御座いました。

No title

「移動する局」における無線局免許証票の未着時の取り扱いが、地方総合通信局によって判断が異なる場合があるようなので、0エリアでの扱いをご確認ください。

No title

そうらしいですね...とはいえ、届け出なのにシールが来るまで使うな、では「届け出」にはなりませんよね。それだと事実上「申請」と「許可」になってしまいます。異なる解釈が出来るということはまさしくクレーゾーンなので、「私はそう解釈しましたが、何か?」とトボけるか...逆に、すでに免許された範囲内で、技適を受けた無線機を使うことの実害があるのであれば示していただきたく。ひとまず、使ってみます。もう何日もしないうちにシールも来るのでしょうが。

No title

>結論から言います。

>固定局で免許状の指定事項に変更を伴わない場合は「変更届」である。

はじめまして、JF1FAO 根岸と申します。
大変興味深く拝見しました。
ただ、結論の記載の部分は、ちょっと端折りすぎているようで、「200W以下と技適適合」が抜け落ちています。
(現状、200Wを超える技適機種を知りませんが)

このような短絡的な表現が伝聞で伝わるうちに、ここのコメントにあるような「1kWの増設が届でよい」というように解釈される誤解を招くおそれがあると思われます。

No title

根岸さん、こんばんは。
以下の書き込み部分の件でしょうか。

結論から言います。

固定局で免許状の指定事項に変更を伴わない場合は「変更届」である。

担当に聞いたのは次のような例です。

(私)
私は移動しない局の免許を受けています。
TS990を購入するのですが、出力や電波の形式、周波数など免許状の指定事項の変更はありません。
その場合「変更届」ですか「変更申請」ですか。

(担当)
技適機種の場合、免許状の指定事項に変更がなければ、「変更届」です。
新たな免許状は発行されません。(特に希望する場合は、発行します)

「変更届」を受理して終わりだそうです。

引用終わり

文脈からお分かりになるとは思いますが、前提条件としてあるのは
電波法施行規則別表第一号の三の第1の表21の項及び第2の表2の項の規定による許可を要しない工事設計の軽微な事項の
1 空中線電力200ワット以下の送信機の工事設計
 当該部分の全部について,適合表示無線設備に係る工事設計に改める場合若しくはこれを追加する場合又は総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従つて行つた法第3章の技術基準に適合していることの保証を受けた送信機に係る工事設計に改める場合若しくはこれを追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)
http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720100001.html
で移動しない局の場合です。

きちんと書くと上記のようになるのでしょうか。でも、少し分かりづらいと思って簡単にしました。ご指摘ありがとうございます。

No title

丁寧なレスをいただき、恐縮です。
おっしゃる通り法律の文章は素人には分かりにくく、閉口します。

変更申請関連レス!

UST局、何時もFBな内容TNXです。関連でご質問致します。
例の新スプリアスの確認保証届を出す前に、総通に現在登録されているリグの登録台数を削減しようと思います。つまり「撤去」になります。理由も第三者に譲渡したりして、手元にはなく見做し登録している状況です。今回の撤去届では、周波数の変更やモード及び出力の変更は全くなく、撤去のみの届出ですが、この時疑問点が浮かび上がりました。普通、取替や増設の場合は、無線機の登録台数を書かなければならない事、これまでも何回かやっていたので知ってはいましたが、まるっきり何の変更事項も伴わない撤去届の場合でも、撤去して残ったリグの登録台数は必ず記載しなければならないのでしょうか?知り合いの局に聞いても「?」でした。今回、周波数もモードも出力の変更もない上、初めてのケースに遭遇し迷って折ります。宜しくご教示の旨、お願い致します。

No title

ackeeさん、
たぶん「無線局事項書及び工事設計書14備考①移動する局における送信機の取替及び増設の変更の場合は、その取替または増設する送信機の台数」についてのお話だと思います。

そうであれば、ackeeさんの場合、撤去のみで取替も増設もしないので書く必要はないかと思います。確認は東北総通に電話するとよいと思います。丁寧に説明してくれますよ。

私も送信機の整理中です。自作した送信機を申請する予定です。まとまった台数になりそうです。

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UST局ご教示頂きまして、ありがとうございます。諸々の件、QSLです。まぁお役所言葉って言うか定義が曖昧ですからね。
当局も正直迷いました。フレンド局に聞いても「?」でしたから…。
前出でもお話ししました通り、取替と増設の変更届は何度もやっていましたから、判っていましたが…。今回のケースはまるっきり初めてです。(^_^;) 登録台数を現在の9台から5台へ集約です。
まもなくこちらも現在の局免が満了になり、間もなく新しい局免に移行します。届出の後にスプリアスの確認保証届ですね。既にX-YLの件で当局が保証人みたいな形で全て請け負って、X-YLのスプリアス確認保証届出、無事に審査が通り、ホッとしました。今度は当局の番ですので、抜かりなくしようと思います。とにかく無事にJARD経由で総通へ新スプリアス確認届出受理されて、平成34(2022)年12月01日以降も正々堂々とハムライフ楽しみたいと思います。(^-^)/

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Ackeeさん
2人分の事務手続き、お疲れさまです。
今回の一件で、X-YL殿の感謝の気持ちを勝ち取れたのではないでしょうか。

私はTSSにまとめて保証認定を申請する予定です。
なにせ、何台申請しても3000円なので、無銭家の味方でございます。
旧スプリアス規定のリグを撤去して、それらのリグにフィルターを付加して新スプリアス規定に合致させて増設or取替で申請します。QRPリグはフィルターの自作も簡単なので良いのですが、TS520V改造は100Wの電力を通過させなければならず、私の技術ではフィルターを作るのは無理なので、USAからフィルターを取り寄せました。年内に申請書をTSSに出したいところです。

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UST局、おばんでございます。お心遣いに感謝申し上げます。
まぁX-YLも当初は廃局も視野に入れていたみたいでしたが、当局が「待った」を掛けた様なものです。「何のためにライセンスを取ったのかそれでは意味がない。今は使わなくてもとっさの場合の事も考えて」と説得させました。当局も、「新スプリアス」の件、自Blog Siteで関連で取り上げましたし、掲げた以上は、実行に移すのは当然と考えていました。前出の通り、9台から5台に集約で、新スプリアス確認届出対象機種は、FT-1011、TS-790S、TM-721S、TH-77、TH-78の以上5機種です。ウチ、TH-77とTH-78の機種は、付加装置50W(WB-2770VR)付きで、旧スプリアス機器指定当時から、使っているので、出力変更もなくそのまま「新スプリアスの確認保証届出提出」(予定)です。撤去対象は、型番忘れましたが「コリンズ」「ドレイク」の機種と上出のハンディー(TH-77,TH-78)の25Wの付加装置付きで4台を撤去としています。何せオール旧スプリアス機器だらけですから、とにかく使えるものは使い切ろうと思います。経年劣化でオジャンになったらそれはそれで致し方ありません。とにかく局免を切らさない事が優先順位、1位ですね。(^-^)/

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