免許制度が変わる?
ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案が発表されました。
「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用に関する提言」(令和4年8月)に基づきとありますが、それ以前に内閣府が主催する規制改革推進会議の一つ「経済活性化ワーキング・グループ」第4回の会議でアマチュア無線免許手続が議題に上がりました。そこらあたりからでしょう。ちょうど1年前のことです。このあたりのことは私のブログ(2021年12月19日)に書きました。ここをクリック
総務省の移動通信課長はやや気が乗らない受け答えをしていますが、概ねワーキンググループの提言に沿った改正案になりましたね。
1つ目は、落合専門委員が言ったように、免許制度の骨子は変えずに、従事者免許と無線局の免許、この2つの免許申請を同時に提出することを可能とすることで申請者の利便性を図る。
2つ目は、無線従事者免許により自動的に指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力が免許されることと、(今でもそうですが)技適機種は遅滞なく届け出ること、この合わせ技で技適機種に限って言えば、購入したらその場で使えるようになるのです。つまり、日本版なんちゃって包括免許の実現です。
1つ目の同時申請可能は、これからアマチュア無線を始めようとする人にとって朗報でしょう。また「アマチュア無線有資格者であれば誰でも、無資格者に体験運用の実施が可能」というのも、興味のある人にアマチュア無線をアプローチする有効な手段になります。
2つ目の日本版なんちゃって包括免許は、法律を変えない範囲で免許制度を変えるとすると、このあたりを落とし所にして欲しいと考えていました。大きな前進だと思います。次の次の改正では、自作の送信機も届け出だけで済むようにして欲しいと意見を出したいと思います。
文句があるとしたら、CW専用バンドが削られたことです。少なくとも7MHzは7.040MHzまではCW専用バンドにして欲しい。7.033MHzにSSBが出てきたら、CWは使い物になりません。コンテストでは混信が復活です。
「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用に関する提言」(令和4年8月)に基づきとありますが、それ以前に内閣府が主催する規制改革推進会議の一つ「経済活性化ワーキング・グループ」第4回の会議でアマチュア無線免許手続が議題に上がりました。そこらあたりからでしょう。ちょうど1年前のことです。このあたりのことは私のブログ(2021年12月19日)に書きました。ここをクリック
総務省の移動通信課長はやや気が乗らない受け答えをしていますが、概ねワーキンググループの提言に沿った改正案になりましたね。
1つ目は、落合専門委員が言ったように、免許制度の骨子は変えずに、従事者免許と無線局の免許、この2つの免許申請を同時に提出することを可能とすることで申請者の利便性を図る。
2つ目は、無線従事者免許により自動的に指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力が免許されることと、(今でもそうですが)技適機種は遅滞なく届け出ること、この合わせ技で技適機種に限って言えば、購入したらその場で使えるようになるのです。つまり、日本版なんちゃって包括免許の実現です。
1つ目の同時申請可能は、これからアマチュア無線を始めようとする人にとって朗報でしょう。また「アマチュア無線有資格者であれば誰でも、無資格者に体験運用の実施が可能」というのも、興味のある人にアマチュア無線をアプローチする有効な手段になります。
2つ目の日本版なんちゃって包括免許は、法律を変えない範囲で免許制度を変えるとすると、このあたりを落とし所にして欲しいと考えていました。大きな前進だと思います。次の次の改正では、自作の送信機も届け出だけで済むようにして欲しいと意見を出したいと思います。
文句があるとしたら、CW専用バンドが削られたことです。少なくとも7MHzは7.040MHzまではCW専用バンドにして欲しい。7.033MHzにSSBが出てきたら、CWは使い物になりません。コンテストでは混信が復活です。
コメント
別添 6
No title
JA5AEAさん、書き込みありがとうございます。
2に関してですが、総務省に聞いてみていただければと思います。私の考えでは、すべての周波数、電波形式、最大出力を免許するので、それ以上免許状の変更はあり得ないので別添5の部分は削除されたのではないかと考えていますが、それが正しいかどうかは分かりません。
1に関してですが、確かに「無 線設備の電気的特性に変更を来さない と き に 限る」という条件がついたのは気になります。だいたい、石でも球でもまるっきり同じ性能というのは考えられません。ですから、球がぼけたから互換可能な球に交換したら、工事設計よりも出力が5W増えたなどということはよくある話で、それが軽微な変更に該当しないとすると、S2001を6146Bに交換したら検査が必要になると言うことになりかねません。それは、今回の改訂の趣旨からすると真逆のことになってしまいますね。
2に関してですが、総務省に聞いてみていただければと思います。私の考えでは、すべての周波数、電波形式、最大出力を免許するので、それ以上免許状の変更はあり得ないので別添5の部分は削除されたのではないかと考えていますが、それが正しいかどうかは分かりません。
1に関してですが、確かに「無 線設備の電気的特性に変更を来さない と き に 限る」という条件がついたのは気になります。だいたい、石でも球でもまるっきり同じ性能というのは考えられません。ですから、球がぼけたから互換可能な球に交換したら、工事設計よりも出力が5W増えたなどということはよくある話で、それが軽微な変更に該当しないとすると、S2001を6146Bに交換したら検査が必要になると言うことになりかねません。それは、今回の改訂の趣旨からすると真逆のことになってしまいますね。
別添6
USTさん、
早速ご返信有難うございます。
1.に関してUSTさんの例示の如く部品変更による電気特性の変化量が定格出力規定にまで影響を及ぼさないかとの審査担当の質問に答える作業とその証拠の資料提出が必要とされ最悪更検査を覚悟する事態は容易に想像できます。実体験を小生のブログ「アマチュア局の自己確認権を利用したTS-680S変更検査省略事例」にまとめてありますが担当はアマチュアに関して別規定であることに気づき事なきを得ました。
2.に関してUSTさんと同じですが、この規定は「個別無線設備の指定事項」を指しており、改正概要に「なお、あくまでも免許状等の記載上の簡素化等を行うためのものですので、実際には、工事設計書に記載した無線設備が発射可能な周波数等しか用いることはできません」と書かれており、省令改正担当が免許状の指定事項と誤解してしまっているのではと推測しています。
以上から別添6の改正案へは現行規定堅持の反対コメントの提出が必要と思っています。
早速ご返信有難うございます。
1.に関してUSTさんの例示の如く部品変更による電気特性の変化量が定格出力規定にまで影響を及ぼさないかとの審査担当の質問に答える作業とその証拠の資料提出が必要とされ最悪更検査を覚悟する事態は容易に想像できます。実体験を小生のブログ「アマチュア局の自己確認権を利用したTS-680S変更検査省略事例」にまとめてありますが担当はアマチュアに関して別規定であることに気づき事なきを得ました。
2.に関してUSTさんと同じですが、この規定は「個別無線設備の指定事項」を指しており、改正概要に「なお、あくまでも免許状等の記載上の簡素化等を行うためのものですので、実際には、工事設計書に記載した無線設備が発射可能な周波数等しか用いることはできません」と書かれており、省令改正担当が免許状の指定事項と誤解してしまっているのではと推測しています。
以上から別添6の改正案へは現行規定堅持の反対コメントの提出が必要と思っています。
No title
USTさん、
別紙2の「(3) アマチュア局に係る技術基準適合証明等を受けた無線設備※の取替・増設・撤去に係る簡素合理化」(3ページ)を読んでいくと「適合表示無線設備を改造する、附属装置を接続※する等の「変更」を行った場合は、届出にはなりません(変更申請が必要であり、また、国等による検査又は保証業者による保証等が必要となります。)」の文言が見つかりました。これを前提に別添6を読み直せば改定の意図はよくわかりました。
USTさんの「変更申請はするな」は改正後は「総務省はアマチュアには変更に関する技術力は認めないので第3者機関の証明をもらってその後変更申請しください。」に変わります。昭和25年当時の大河内JARL理事長の公聴会での簡易な届け制度の必要性の主張は何だったのかと思いますが、今回のアドバイザリーボードにはJARLの会長も参加しているようですから正式に方針転換したのだと理解しました。
これで日本のハムは「技適ハム」と世界から笑われると思います。
de JA5AEA
別紙2の「(3) アマチュア局に係る技術基準適合証明等を受けた無線設備※の取替・増設・撤去に係る簡素合理化」(3ページ)を読んでいくと「適合表示無線設備を改造する、附属装置を接続※する等の「変更」を行った場合は、届出にはなりません(変更申請が必要であり、また、国等による検査又は保証業者による保証等が必要となります。)」の文言が見つかりました。これを前提に別添6を読み直せば改定の意図はよくわかりました。
USTさんの「変更申請はするな」は改正後は「総務省はアマチュアには変更に関する技術力は認めないので第3者機関の証明をもらってその後変更申請しください。」に変わります。昭和25年当時の大河内JARL理事長の公聴会での簡易な届け制度の必要性の主張は何だったのかと思いますが、今回のアドバイザリーボードにはJARLの会長も参加しているようですから正式に方針転換したのだと理解しました。
これで日本のハムは「技適ハム」と世界から笑われると思います。
de JA5AEA
No title
部品を交換してより良い送信機に仕上げていくという、自作の醍醐味を否定しかねない改正には賛同しかねます。この部分は改正しないで欲しいですね。
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USTさんの「変更申請はするな」で貴重な情報をまとめて頂き感謝しております。
これに関して 別添6を読んで以下の2つの懸念があります。
1.20W以下および20W以上の送信機の部品に関わる工事設計に関して適用の条件として「無線設備の電気特性に変更をきたさない時に限る」が追加されていること。
2.別添5の同様の規定にあった(1)電波の形式または空中線電力の規定の変更に伴う場合ではないこと。と(2)周波数の指定の変更に伴う場合(水晶片に係る工事設計を削る場合を除く。)でないことが別添6にはなくなっていること。
1.はアマチュア以外の無線設備に適用される無線設備規則別表第一号の三の第2にちりばめられている同様の規定が適用することを想起させるものでありこの規定を満足させるためには(膨大な)資料を用意する必要があり結果として昭和25年以来のアマチュアの特権を失うために反対すべきと思っています。
2.に関して削除理由の説明はありませんので削除理由を確かめたいと思っています。
ご意見頂ければ幸いです。