USTの無線日誌
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(変更等の許可) 第十七条 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、 放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いら れる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしよう とするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、 これを行うことができない。 一 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。 二 基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。 2 前項本文の規定にかかわらず、基幹放送の業務に用いられる電気 通信設備の変更が総務省令で定める軽微な変更に該当するときは、 その変更をした後遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出ることを もつて足りる。 >>基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が総務省令で定める >>軽微な変更に該当するときは ソース:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
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