USTの無線日誌
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■申請が必要な変更内容 氏名、住所、常置場所など無線局免許状に記載されている内容に変更が 生じた場合や、無線設備を変更しようとする場合などは、その都度、 変更申請の手続きが必要となります。 (氏名変更の場合には、事前に無線従事者免許証の訂正が必要となります。) ■保証認定が必要な変更内容(空中線電力が200W以下の無線設備) ・技適機種でない無線機(JARL登録機種、外国製無線機、自作機等)の 増設・買替えを行う場合 ・技適機種であっても同時に附属装置(RTTY・パケット・SSTV等)や ブースタ(リニアアンプ)を接続しての増設・買替えを行う場合 ・固定する局の無線設備の設備場所(移動する局から固定する局への 変更も含む) これらの変更の場合は無線設備の保証認定が必要となりますので「保証 認定願」「変更申請書」及び「無線局事項書及び工事設計書」等を ティエスエス株式会社保証事業部に提出して下さい。 ティエスエス株式会社保証事業部 〒122-0011 東京都文京区千石4-22-6 TEL 03-5976-6411(代) ■東北総合通信局へ直接申請する変更内容(保証認定が不要) ・すでに許可を受けている無線機に附属装置(RTTY・パケット・SSTV等) を追加する場合 ・技適機種の増設・買替えの場合(※) ※同一の変更申請で附属装置(RTTY・パケット・SSTV等)を追加する 場合は保証認定が必要となります。 ・空中線電力200Wを超える無線設備等の変更申請。この場合、変更内容に よっては「変更検査」の受検が必要となる場合があります。 ■変更申請と再免許申請の同時提出について 変更申請と再免許申請を兼ねることはできません。変更申請は再免許後 に行って下さい。 ただし、再免許申請書の提出期限が間近である場合には、住所のみの 変更に限り再免許申請書と併せて住所変更のための変更申請書の同時提出 (両方の申請書を同封)が可能です。 ソース:http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/tetuduki/amateur/#03
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